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空屋措置法 5月26日施行

空き家対策特別措置法が5月26日、全面施行
危険な空き屋は強制撤去

特定空き家とは
市町村から指導・勧告・命令を受けることになる空き家が
「特定空き家」です。
空き家対策特別措置法では、
次のどれかに該当する空き家を
「特定空家」と定義しています(第2条2項)
以下
空家等とは、建築物又はこれに附属する工作物であって
居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及び
その敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)をいう。
(空き家対策特別措置法第2条1項)

判りやすく説明すると以下の通り
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態


倒壊の恐れや衛生上問題のある空き家(「特定空家」)
の所有者に対して、市町村が撤去や修繕を勧告・命令されます。
勧告を受けると固定資産税の優遇を受けられなくなります。
命令に違反したら50万円以下の過料に処せられ
強制撤去も可能となりました。

市町村が特定空き家と判断し措置を講じる際の
一般的な考え方を示すものとされています。
特定空き家の実際の指定や是正措置には、
それぞれの地域の実情に応じて、
市町村が判断規準や手続きを定めることになります。

①市町村に立ち入り調査権を付与
特定空き家と判断すべきかどうか調べるため、
市町村に立ち入り調査の権限が与えられ
空き家の所有者が立ち入り調査を拒めば、
20万円以下の過料が科せられます。

②撤去や修繕など指導・勧告・命令
特定空家と判断されると、市町村長は、
所有者等に対し、除却、修繕、
立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために
必要な措置をとるよう、
①助言または指導、②勧告、
③命令することができます
(第14条第1項~3項)。
この順に3段階で是正措置が実施されます。

③固定資産税の住宅用地特例から除外
特定空き家と判断され、撤去・修繕など指導を受
改善されない場合、勧告が出されます。
勧告を受けると、
固定資産税などの住宅用地特例から除外されます。
2016年度分から特例の対象外となります。
固定資産税の住宅用地特例は、
家屋があれば土地の固定資産税を
更地の場合よりも最大6分の1に
優遇する措置です。
特定空き家として勧告を受けると
住宅用地特例の対象外となり、
固定資産税などが最大6倍に上がります。
所有者が、勧告または命令の内容を実施し、
その勧告または命令が撤回された場合、
固定資産税等の住宅用地特例の
要件を満たす家屋の敷地は、
再び特例が適用になります。

④従わなければ50万円以下の過料、強制撤去
勧告を受けても改善されない場合、
命令が出され命令に従わなければ、
50万円以下の過料を科せられます。
市町村が強制的に撤去するなど
行政代執行が可能となっています。
費用は所有者から徴収されます。
命令が出された特定空き家には、
標識が立つことになります。


総務省の住宅・土地統計調査によると、
2013年10月時点の全国の空き家は約820万戸。
総住宅数(約6063万戸)に占める「
空き家率」は13・5%で、調査を始めた1948年以来、
過去最高となっています。

世帯主が介護施設に入所していたり、
子どもたちが遠隔地に住んでいたり
所有者が分からない場合、
不動産登記簿から氏名や住所を調べ、
住民票で転居先をたどってきた。
住民票を移していないとお手上げ状態
であった。

新法は、地方税法の守秘義務があった
固定資産税の課税台帳から所有者を割り出すことができる
規定も盛り込まれている。
.「固定資産税を納めていれば納付書は届いており、
所有者の生活拠点を突き止めるやすくなる。

少子高齢化や核家族化に伴い難しい問題ですね。

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