旭川市の不法投棄禁止パンフ
不法投棄は、廃棄物処理及び清掃に関する法律(
以下「法」といいます。)
第16条に「何人もみだりに廃棄物を
すててはならない」と明記され、
固く禁じられています。
また、法に違反した場合には5年以下の懲役
もしくは1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金、
又はこの両方が科せられます。(法第25条・法第32条)
平成26年度から布類の(ウエス・工業用雑巾)や古着として
再利用されています。
回収できる布など規定があります。
回収施設も7施設あり 臨時拠点も2ヶ所
又、回収できないものもあります。
市のパンフに記載されています。
是非読んでみてください。
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