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不法投棄禁止 旭川市環境指導課廃棄物指導係のパンフ

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旭川市の不法投棄禁止パンフ

不法投棄は、廃棄物処理及び清掃に関する法律(
以下「法」といいます。)
第16条に「何人もみだりに廃棄物を

すててはならない」と明記され、

固く禁じられています。

また、法に違反した場合には5年以下の懲役

もしくは1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金、

又はこの両方が科せられます。(法第25条・法第32条)

平成26年度から布類の(ウエス・工業用雑巾)や古着として

再利用されています。

回収できる布など規定があります。

回収施設も7施設あり 臨時拠点も2ヶ所

又、回収できないものもあります。

市のパンフに記載されています。

是非読んでみてください。

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